一般社団法人 全麺協 ホームページバナー広告を募集します
一般社団法人 全麺協 では、皆様に有効活用していただくために、下部有料広告欄にバナー広告を掲載する企業様等を募集します。
今だけの特典として初期お申し込みから3ヶ月間は”無料掲載”いたします。
ぜひこの機会にお申し込みください。
募集概要
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規格
サイズ 幅140ピクセル x 高さ60ピクセル 4キロバイト以内 画像形式 GIF形式(GIFアニメーションやFLASHは使えません)・JPEG形式 表示形式 トップページ画面下部に常時表示 その他 画像は広告主各自で作成してください。また、広告内容やデザインの修正を依頼する場合があります。
ご希望により全麺協にて制作を承ります(有料) -
優先順位
基本的には受付順にて掲載させていただきます。 -
広告料
1枠あたり 月額 5,000円(6ヶ月もしくは1年契約となります) -
申し込み期限
随時(掲載希望日の一ヶ月前までにお申し込みください。) - お申し込みの流れ
- ホームページより申し込み要綱(ワード形式)をダウンロードして、必要事項をご記入の上、全麺協事務局へメールもしくはファックスにて送信してください。
- 広告掲載の可否が決定し次第、掲載の可否をご連絡します。
- 指定する日までに広告原稿(画像データ)等をご提出ください。
( 画像データはメールにて添付送信してください。) - 指定する日までに広告掲載料を納付してください。(一括前納となります)
- 掲載開始日までにバナー広告が掲載されます。
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掲載できない広告
●政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの。
●公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で対象としている営業に関するもの。
●ホームページ広告掲載取扱要綱第2条の規定に該当しないもの。
●その他全麺協がサイトに掲載することが不適当と認めるもの。 -
お申し込み及びお問い合わせ
一般社団法人 全麺協 へご連絡いただくか、下記お申し込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上FAXをお送りください。
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 麺業会館5階
TEL 03-3512-7112 FAX 03-3512-7113 Eメール zenmen.honbu@gmail.com
開業:月~金 10:00~12:00 13:00~17:00 休業:土・日・祝日 12月29日~1月3日 8月13日~16日
バナー広告掲載取り扱い要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人 全麺協(以下「全麺協」という。)がインターネット上に公開している公式Webサイト(以下「サイト」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載することのできる広告の内容)
第2条 サイトに掲載することができる広告は、そば打ち及び蕎麦関連のものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) | 公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの |
(2) | 全麺協の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの |
(3) | 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの |
(4) | 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの |
(5) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で対象としている営業に関するもの |
(6) | その他全麺協がサイトに掲載することが不適当と認めるもの |
(広告掲載の優先順位)
第3条 広告掲載の優先順位は基本的に受付順とする。
(広告掲載の位置)
第4条 広告を掲載する位置は、サイト上で全麺協が指定した場所とし、10枠までとする。(但し、応募多数の場合はその限りではない)
(広告の規格等)
第5条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) | 天地60ピクセル |
(2) | 左右140ピクセル |
(3) | 4キロバイト以内GIF形式(GIFアニメーションやFLASHを除く。)又はJPEG形式 |
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、一ヶ月5,000円(6ヶ月もしくは1年契約とする)
(広告掲載の募集、申込及び決定)
第7条 広告掲載の募集は、サイトに掲載。 申込は指定用紙を使用し、メールもしくはファックスにて受付
全麺協は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したとき、広告掲載の可否を通知する
広告掲載を可とする旨の決定の通知をしたにもかかわらず、規定により指定された期日までに広告掲載料を納付しないときは、当該決定を取り消すものとする。
(広告掲載の取下げ)
第8条 広告主は、 自己の都合により広告を掲載する必要がなくなったときは、サイトへの広告掲載を取り下げることができる。
広告掲載を取り下げた場合であっても、納付済みの広告掲載料は、返還しない。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 広告原稿は、第5条に規定する規格により広告主の負担で作成し、電子データを提出。又は、希望により全麺協に依頼することもできる。
(広告主の責務)
第10条 広告主は以下の責任を負うものとする。
(1) | 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 |
(2) | 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る権利のすべてについて処理が完了していることを、全麺協に対して保証するものとる。 |
(3) | 広告主は、第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。 |
(広告内容等の変更)
第11条 全麺協は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWebサイトの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの要綱に違反していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の削除)
第12条 全麺協は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続を要することなく、広告の掲載の決定を取り消した上で、広告の掲載を削除し、広告主に通知するものとする。
(1) | 前条の規定により広告内容の変更を求められたにもかかわらず、その変更を広告主が行わないとき。 |
(2) | バナー広告の内容又はリンク先Webサイトの内容等が、法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの要項に違反するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。 |
(3) | 広告主が法令及びこの要項に違反する行為を行ったとき。 |
(4) | その他全麺協がサイトに掲載することが不適当と認めたとき。 |
※本項の規定により広告の掲載を削除した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
バナー広告 説明
一般社団法人 全麺協 にて制作も受けたまります。
制作費は5,000円です。お気軽にお申し付けください。